1999-08-06 第145回国会 参議院 法務委員会 第26号
したがって、傍受の実施は、通信傍受法のもとでの裁判官の法的判断として、電話交換局等通信事業者等の監視する場所において、通信手段の傍受の実施をする部分を管理する者等の立ち会いのもとに行うことになります。
したがって、傍受の実施は、通信傍受法のもとでの裁判官の法的判断として、電話交換局等通信事業者等の監視する場所において、通信手段の傍受の実施をする部分を管理する者等の立ち会いのもとに行うことになります。
したがいまして、傍受の実施は、通信傍受法のもとでの裁判官の法的判断として、電話交換局等通信事業者等の監視する場所において通信手段の傍受の実施をする部分を管理する者等の立ち会いのもとに行うということになるわけでありまして、捜査機関の施設内で傍受を行うというようなことは、この法律をしっかり読めばそういうことは許されるものではないというふうに理解をいたしております。
そうして電話交換局等の落成に伴ないまして増員して行くのでありますが、大体本年度只今行政管理庁といたしまして、確実に必要であると認められるところの増員を定員法上行い、更にそれ以上に若し交換局等の落成が非常に促進されたということでありましたならば、定員がないために開設が遅れるということは、非常に採算の上からも不利益でありますから、予算の範囲内においては政府で十分その必要を調査いたしまして増員することができる
更に一面又増員を要する面が事務の実情、或いは電気通信省におきましては、電話交換局等の落成に伴いましての増加、又国立療養所の竣工に伴いましての要員の増、或いは学校の進級、或いは地方より委管せられましたための定員の増加、又水産大学等を農林省から委管されましたための変動、さような点を主といたしておるのでありまして、今回は特に昨年度のような一般的な行政整理を企図したものではないのでございまして、真に縮減できるものを
それと申しますのは、電気通信事業は御承知の通り今復興途上にあるのでございますが、電話交換局等の増設に伴つて、相当人員を増加するという必要を生じて参ります。